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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
歯科医師法違反、歯科技工法違反
昭和34(あ)75
- 事件番号
- 昭和34(あ)75
- 事件名
- 歯科医師法違反、歯科技工法違反
- 裁判年月日
- 昭和34年5月20日(1959-05-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻5号749頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年12月9日(1958-12-09)
判示事項
歯科技工士の免許を受けない者は義歯、金冠を製作する行為などを行うことができるか。
裁判要旨
歯科技工士の免許を受けていない者は、印象採得、試適および嵌入の各行為はもとより、義歯または金冠を製作する行為なども行うことはできない。
参照法条
歯科医師法17条,歯科医師法29条,歯科技工法17条,歯科技工法28条