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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
中型機船底曳網漁業取締規則違反、電波法違反
昭和34(あ)83
- 事件番号
- 昭和34(あ)83
- 事件名
- 中型機船底曳網漁業取締規則違反、電波法違反
- 裁判年月日
- 昭和34年7月2日(1959-07-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻7号1031頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年11月29日(1958-11-29)
判示事項
一 電波法第五二条の解釈―巡視船の行動の通信と漁業通信 二 免許人でない者の無線局運用 三 免許状に記載された通信事項の範囲を逸脱する通信内容の受信と電波法第五二条違反
裁判要旨
一 巡視船の行動に関する通信は漁業通信とは認められない。 二 情を知らない通信士をして免許状に記載された通信事項の範囲を超えて通信せしめた者は、免許人でなくても電波法第五二条の規定に違反して当該無線局を運用した者にあたる。 三 通信内容が免許状に記載された通信事項の範囲を逸脱することが判明したにかかわらず、直ちにこれを拒否し受信しない旨適宜の方法により発信局に対し意思表示しないかぎり、右受信は電波法第五二条の規定に違反して無線局を運用した場合にあたる。
参照法条
電波法52条,電波法110条3号,電波法114条,無線局運用規則2条3号(別表11号)