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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和35(あ)1233
- 事件番号
- 昭和35(あ)1233
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和36年2月24日(1961-02-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第15巻2号432頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 原審裁判年月日
- 昭和35年5月23日(1960-05-23)
判示事項
一 公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書図画。 二 無検印ポスターを掲示のために配布する行為は同条の頒布罪を構成するか。
裁判要旨
一 公職選挙法第一四二条により頒布を禁ぜられている文書図書とは、同条所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指称するのであり、同法第一四三条第一項第五号に規定されているポスターのごときも、検印を受けた場合を除いては、これを頒布することは許されない趣旨と解すべきである。 二 無検印のポスターは、たとえ掲示のためであつてもこれを頒布するかぎり、同法第一四二条の頒布罪を構成する。
参照法条
公職選挙法142条,公職選挙法143条1項5号,公職選挙法243条3号