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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反
昭和35(あ)1695
- 事件番号
- 昭和35(あ)1695
- 事件名
- 公職選挙法違反
- 裁判年月日
- 昭和36年2月23日(1961-02-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻2号396頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年6月23日(1960-06-23)
判示事項
一 略式命令をした裁判官と除斥原因 二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか
裁判要旨
一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない 二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
参照法条
刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条