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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
食品衛生法違反
昭和35(あ)2516
- 事件番号
- 昭和35(あ)2516
- 事件名
- 食品衛生法違反
- 裁判年月日
- 昭和38年5月22日(1963-05-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第17巻5号501頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年10月12日(1960-10-12)
判示事項
食品衛生法第七条および昭和二六年厚生省令第五二号(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)第三条別表二(二)(1)3にいう「保存」の意義。
裁判要旨
食品衛生法第七条および昭和二六年厚生省令第五二号(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)第三条別表二(二)(1)3にいう「保存」とは、製造基準に従つた加熱殺菌後の製品が消費者またはこれに準ずる者に渡るまでの間の貯蔵、運搬、陳列、授受を包含する趣旨である。
参照法条
食品衛生法3条,食品衛生法7条,食品衛生法30条の2,乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和25年厚生省令58号)別表2(1),乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)2条,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)3条,乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)別表2(2)(1),乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)別表3,同省令(昭和33年厚生省令17号により改正されたもの)別表2(2)(1)