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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
ため池の保全に関する条例違反
昭和36(あ)2623
- 事件番号
- 昭和36(あ)2623
- 事件名
- ため池の保全に関する条例違反
- 裁判年月日
- 昭和38年6月26日(1963-06-26)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第17巻5号521頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年7月13日(1961-07-13)
判示事項
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条(所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を三万円以下の罰金に処するとしたもの)の合憲性。
裁判要旨
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二項、第三項に違反しない。
参照法条
ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例38号)1条,ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例38号)2条,ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例38号)4条,ため池の保全に関する条例(昭和29年奈良県条例38号)9条,憲法29条,憲法94条,憲法29条3項,憲法31条,地方自治法2条2項,地方自治法2条3項1号,地方自治法2条3項2号,地方自治法2条3項8号,地方自治法2条3項18号,地方自治法2条3項19号,地方自治法14条1項,地方自治法14条2項,地方自治法14条5項