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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和39(あ)1263

最高裁判所第二小法廷昭和40年1月29日最高裁判例

事件番号
昭和39(あ)1263
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和40年1月29日(1965-01-29)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻1号26頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和39年5月28日(1964-05-28)

判示事項

道路交通法第六四条違反の無免許運転の所為と同法第五七条第一項の乗車制限違反の所為とが同一の運転の機会に行われた場合の罪数。

裁判要旨

道路交通法第六四条違反の無免許運転の所為と、同法第五七条第一項の乗車制限違反の所為とが、たまたま同一の運転の機会に行われたとしても、両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである。

参照法条

道路交通法64条,道路交通法118条1項1号,道路交通法57条1項,道路交通法120条1項10号,刑法45条,刑法54条1項

判決本文

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