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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

殺人

昭和43(あ)267

最高裁判所第三小法廷昭和43年6月25日最高裁判例

事件番号
昭和43(あ)267
事件名
殺人
裁判年月日
昭和43年6月25日(1968-06-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻6号552頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和42年11月13日(1967-11-13)

判示事項

控訴審が事実の取調として職権により公判期日外において証人を尋問する場合とあらかじめ被告人に証人の氏名立証趣旨を知る機会を与えることの要否

裁判要旨

控訴裁判所が事実の取調として行なう場合であつても、あらかじめ被告人に証人の氏名、立証趣旨すら知る機会を与えることなく、公判期日外において職権をもつて証人尋問を決定して施行することは、検察官および弁護人が立ち会い、かつ、異議がないとしても、訴訟法上許されない。

参照法条

刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法393条1項,刑訴規則109条

判決本文

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