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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

漁業法違反

昭和44(あ)89

最高裁判所第二小法廷昭和45年9月30日最高裁判例

事件番号
昭和44(あ)89
事件名
漁業法違反
裁判年月日
昭和45年9月30日(1970-09-30)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻10号1435頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和43年12月19日(1968-12-19)

判示事項

国後島ケラムイ崎北東約五海里で同島沿岸線から約二・五海里の海域と漁業法六六条一項

裁判要旨

国後島ケラムイ崎北東約五海里で同島沿岸線から約二・五海里の海域は、漁業法六六条一項の無許可漁業禁止の効力が及ぶ範囲に含まれる。

参照法条

漁業法66条,漁業法138条6号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。