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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

通貨及証券模造取締法違反

昭和48(あ)804

最高裁判所第一小法廷昭和49年7月22日最高裁判例

事件番号
昭和48(あ)804
事件名
通貨及証券模造取締法違反
裁判年月日
昭和49年7月22日(1974-07-22)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第28巻5号260頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和48年3月5日(1973-03-05)

判示事項

通貨と紛らわしい外観を有する部分がある印刷物の製造と通貨及証券模造取締法一条

裁判要旨

印刷物の一部に通貨と紛らわしい外観を有する部分があり、その部分が他の部分との切断により容易に独立の存在となり得るものを製造することは、通貨と紛らわしい外観を有する部分が他の部分と切断されるまでもなく、それ自体で通貨及証券模造取締法一条の「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当たる。

参照法条

通貨及証券模造取締法1条,通貨及証券模造取締法2条

判決本文

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