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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

管轄移転の請求

昭和52(す)131

最高裁判所第三小法廷昭和52年6月17日最高裁判例

事件番号
昭和52(す)131
事件名
管轄移転の請求
裁判年月日
昭和52年6月17日(1977-06-17)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻4号675頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(う)1295

判示事項

裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号

裁判要旨

裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。

参照法条

刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項

判決本文

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