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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路交通法違反
昭和58(あ)1436
- 事件番号
- 昭和58(あ)1436
- 事件名
- 道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和59年9月20日(1984-09-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第38巻9号2810頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和58年9月29日(1983-09-29)
判示事項
控訴審における新たな証拠の取調と刑訴法三九三条一項本文
裁判要旨
控訴裁判所は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、刑訴法三九三条一項但書の要件を欠く場合であつても、第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、同項本文に基づき、裁量によつてその取調をすることができる。
参照法条
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項