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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

職業安定法違反被告事件についてした保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和59(し)122

最高裁判所第二小法廷昭和59年12月10日最高裁判例

事件番号
昭和59(し)122
事件名
職業安定法違反被告事件についてした保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和59年12月10日(1984-12-10)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻12号3021頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和59年11月21日(1984-11-21)

判示事項

短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪と刑訴法八九条一号

裁判要旨

短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪に係る事件の被告人について、地方裁判所に公訴が提起されたときは、刑訴法八九条一号の適用がある。

参照法条

職業安定法63条,刑訴法89条1号

判決本文

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