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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗保護事件についてした保護処分取消の申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
昭和59(し)34
- 事件番号
- 昭和59(し)34
- 事件名
- 窃盗保護事件についてした保護処分取消の申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
- 裁判年月日
- 昭和59年9月18日(1984-09-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第38巻9号2805頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審裁判年月日
- 昭和59年3月8日(1984-03-08)
判示事項
少年法二七条の二第一項による保護処分取消の時期
裁判要旨
少年法二七条の二第一項による保護処分の取消は、保護処分が現に継続中である場合に限り許される。
参照法条
少年法27条の2第1項