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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

売春防止法違反

昭和61(あ)370

最高裁判所第二小法廷昭和61年10月1日最高裁判例

事件番号
昭和61(あ)370
事件名
売春防止法違反
裁判年月日
昭和61年10月1日(1986-10-01)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻6号477頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審裁判年月日
昭和61年2月25日(1986-02-25)

判示事項

売春防止法一三条一項所定の「情を知つて」と確定的認識の要否

裁判要旨

売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する建物等の提供者において、その提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物等をその業のために使用するものであることについて、確定的な認識を有することまでは必要でない。

参照法条

売春防止法13条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。