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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
売春防止法違反
昭和61(あ)370
- 事件番号
- 昭和61(あ)370
- 事件名
- 売春防止法違反
- 裁判年月日
- 昭和61年10月1日(1986-10-01)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第40巻6号477頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審裁判年月日
- 昭和61年2月25日(1986-02-25)
判示事項
売春防止法一三条一項所定の「情を知つて」と確定的認識の要否
裁判要旨
売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する建物等の提供者において、その提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物等をその業のために使用するものであることについて、確定的な認識を有することまでは必要でない。
参照法条
売春防止法13条1項