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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地代金支払請求

昭和41(オ)211

最高裁判所第一小法廷昭和44年12月4日最高裁判例

事件番号
昭和41(オ)211
事件名
土地代金支払請求
裁判年月日
昭和44年12月4日(1969-12-04)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻12号2407頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)316
原審裁判年月日
昭和40年11月30日(1965-11-30)

判示事項

道路法所定の道路として適法に供用の開始があつた道路敷地について所、有権を取得し登記を経た第三者が道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠歌を主張しうる場合と右管理者に対する損害賠償請求の許否

裁判要旨

道路法所定の道路として適法に供用の開始があつた道路敷地について、その後所有権を取得し登記を経た第三者は、道路管理者に対し使用権原取得の対抗要件の欠敏を主張しうる場合であつても、道路管理者が右道路敷地を不法に占有していることを理由に、右管理者に対し損害賠償を請求することは許されない。

参照法条

道路法4条,国家賠償法1条

判決本文

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