ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

未払賃金請求

昭和41(オ)848

最高裁判所第二小法廷昭和48年3月2日最高裁判例

事件番号
昭和41(オ)848
事件名
未払賃金請求
裁判年月日
昭和48年3月2日(1973-03-02)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻2号191頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)76
原審裁判年月日
昭和41年5月18日(1966-05-18)

判示事項

一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」の意義 二、始期と終期を特定してされた年次有給休暇の時季指定の法的効果

裁判要旨

一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。 二、労働基準法三九条に基づき、労働者が、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解すべきである。

参照法条

労働基準法39条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。