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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

取立命令に基く取立請求

昭和43(オ)1311

最高裁判所第一小法廷昭和48年12月20日最高裁判例

事件番号
昭和43(オ)1311
事件名
取立命令に基く取立請求
裁判年月日
昭和48年12月20日(1973-12-20)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻11号1594頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1237
原審裁判年月日
昭和43年9月20日(1968-09-20)

判示事項

一、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金の診療担当者に対する診療報酬支払義務 二、国民健康保険法四五条五項所定の権限を有する国民健康保険団体連合会の療養取扱機関に対する療養給付等の費用の支払義務

裁判要旨

一、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、保険者から診療報酬の請求に対する審査および支払に関する事務の委託を受けたときは、診療担当者に対し、みずから審査したところに従い、自己の名において診療報酬を支払う義務を負う。 二、国民健康保険法四五条五項により審査および支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会は、療養取扱機関に対し、みずから審査したところに従い、自己の名において療養給付等の費用を支払う義務を負う。

参照法条

健康保険法43条ノ95項,国民健康保険法45条5項,社会保険診療報酬支払基金法13条,民訴法594条

判決本文

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