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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審査決定及び所得税更正決定等の取消請求
昭和43(行ツ)25
- 事件番号
- 昭和43(行ツ)25
- 事件名
- 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求
- 裁判年月日
- 昭和46年11月9日(1971-11-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第25巻8号1120頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和42(行コ)7
- 原審裁判年月日
- 昭和42年11月30日(1967-11-30)
判示事項
利息制限法による制限超過の未収の利息・損害金に対する課税の許否
裁判要旨
利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しない。
参照法条
利息制限法1条,利息制限法4条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項