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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審査決定及び所得税更正決定等の取消請求

昭和43(行ツ)25

最高裁判所第三小法廷昭和46年11月9日最高裁判例

事件番号
昭和43(行ツ)25
事件名
審査決定及び所得税更正決定等の取消請求
裁判年月日
昭和46年11月9日(1971-11-09)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1120頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行コ)7
原審裁判年月日
昭和42年11月30日(1967-11-30)

判示事項

利息制限法による制限超過の未収の利息・損害金に対する課税の許否

裁判要旨

利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しない。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法4条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項

判決本文

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