ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

登記抹消請求

昭和44(オ)41

最高裁判所第二小法廷昭和46年12月17日最高裁判例

事件番号
昭和44(オ)41
事件名
登記抹消請求
裁判年月日
昭和46年12月17日(1971-12-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻9号1588頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2056
原審裁判年月日
昭和43年10月31日(1968-10-31)

判示事項

消費生活協同組合の総会の議決または選挙の無効・不存在と消費生活協同組合法九六条

裁判要旨

消費生活協同組合法による協同組合の総会の議決または選挙が当然に無効であるかまたは不存在である場合においては、同法九六条所定の行政庁による取消の手続を経ていないでも、裁判所は、訴訟における前提問題として、右議決または選挙の無効または不存在の判断をすることができる。

参照法条

消費生活協同組合法96条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。