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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

本訴土地所有権移転登記手続請求、反訴土地所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

昭和44(オ)498

最高裁判所第二小法廷昭和44年10月31日最高裁判例

事件番号
昭和44(オ)498
事件名
本訴土地所有権移転登記手続請求、反訴土地所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和44年10月31日(1969-10-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻10号1932頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2
原審裁判年月日
昭和44年2月18日(1969-02-18)

判示事項

農地を目的とする売買契約締結後に目的の土地が農地でなくなつた場合の売買契約の効力

裁判要旨

現況が農地である土地を目的とする売買契約締結後に、右土地を含む周辺一帯が都市計画区域に指定され、順次宅地として分譲されるなど客観的事情が変化し、かつ、買主がこれに地盛りをして売主の承諾のもとに建物を建築するなどしたために、右土地が完全に宅地に変じた場合には、右売買契約は、知事の許可なしに効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

農地法2条,農地法5条

判決本文

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