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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

婚姻無効確認請求

昭和45(オ)238

最高裁判所第三小法廷昭和47年7月25日最高裁判例

事件番号
昭和45(オ)238
事件名
婚姻無効確認請求
裁判年月日
昭和47年7月25日(1972-07-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻6号1263頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)820
原審裁判年月日
昭和44年12月23日(1969-12-23)

判示事項

届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

裁判要旨

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。

参照法条

民法742条1号,民法116条

判決本文

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