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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

立替金請求

昭和46(オ)766

最高裁判所第三小法廷昭和47年1月25日最高裁判例

事件番号
昭和46(オ)766
事件名
立替金請求
裁判年月日
昭和47年1月25日(1972-01-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)598
原審裁判年月日
昭和46年5月2日(1971-05-02)

判示事項

不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否

裁判要旨

真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。

参照法条

地方税法343条,民法703条

判決本文

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