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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求

昭和46(オ)887

最高裁判所第一小法廷昭和50年6月26日最高裁判例

事件番号
昭和46(オ)887
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和50年6月26日(1975-06-26)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号851頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)549
原審裁判年月日
昭和46年5月31日(1971-05-31)

判示事項

県道上に工事標識板赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えたままであつても道路の管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。

参照法条

国家賠償法2条1項,道路法15条,道路法42条1項

判決本文

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