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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償
昭和56(オ)174
- 事件番号
- 昭和56(オ)174
- 事件名
- 損害賠償
- 裁判年月日
- 昭和59年3月23日(1984-03-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第38巻5号475頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和49(ネ)3056
- 原審裁判年月日
- 昭和55年10月23日(1980-10-23)
判示事項
海浜に打ち上げられた旧陸軍の砲弾により人身事故を生じた場合に警察官においてその回収等の措置をとらなかつたことが違法であるとされた事例
裁判要旨
終戦後新島近くの海中に大量に投棄された旧陸軍の砲弾類の一部が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合において、投棄された砲弾類が島民等によつて広く利用されていた海浜に毎年のように打ち上げられ、島民等は絶えず爆発による人身事故等の発生の危険にさらされていたが、この危険を通常の手段では除去することができず、放置すれば島民等の生命、身体の安全が確保されないことが相当の蓋然性をもつて予測されうるような判示の事実関係のもとで、警察官がこれを容易に知りうるような状況にあつたときは、警察官において、自ら又は他の機関に依頼して、右砲弾類を回収するなど砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止する措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し、違法である。
参照法条
国家賠償法1条1項,警察法2条,警察官職務執行法4条1項