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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件

昭和57(行ツ)46

最高裁判所第二小法廷平成元年2月17日最高裁判例

事件番号
昭和57(行ツ)46
事件名
新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件
裁判年月日
平成元年2月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻2号56頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)68
原審裁判年月日
昭和56年12月21日(1981-12-21)

判示事項

定期航空運送事業免許の取消訴訟と飛行場周辺住民の原告適格

裁判要旨

定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する。

参照法条

行政事件訴訟法9条,航空法100条,航空法101条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。