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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等請求事件

昭和61(オ)532

最高裁判所第一小法廷昭和63年12月1日最高裁判例

事件番号
昭和61(オ)532
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
昭和63年12月1日(1988-12-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第42巻10号719頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1545
原審裁判年月日
昭和60年12月26日(1985-12-26)

判示事項

競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否

裁判要旨

先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。

参照法条

民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項

判決本文

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