ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

取立債権請求事件

平成10(受)456

最高裁判所第一小法廷平成11年9月9日最高裁判例

事件番号
平成10(受)456
事件名
取立債権請求事件
裁判年月日
平成11年9月9日(1999-09-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻7号1173頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
平成10(ワ)9135
原審裁判年月日
平成10年8月26日(1998-08-26)

判示事項

生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否

裁判要旨

生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。 (反対意見がある。)

参照法条

民事執行法155条1項,商法653条,商法673条,商法683条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。