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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

第二次納税義務告知処分取消請求事件

平成10(行ツ)149

最高裁判所第二小法廷平成15年12月19日最高裁判例

事件番号
平成10(行ツ)149
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
平成15年12月19日(2003-12-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第57巻11号2292頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)42
原審裁判年月日
平成10年2月19日(1998-02-19)

判示事項

いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力

裁判要旨

いわゆる一括支払システムに関する契約において譲渡担保権者と納税者との間でされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は,同条5項の趣旨に反して無効である。 (補足意見がある。)

参照法条

国税徴収法24条,民法91条

判決本文

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