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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消請求事件

平成10(行ツ)19

最高裁判所第三小法廷平成12年2月29日最高裁判例

事件番号
平成10(行ツ)19
事件名
審決取消請求事件
裁判年月日
平成12年2月29日(2000-02-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻2号709頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行ケ)14
原審裁判年月日
平成9年8月7日(1997-08-07)

判示事項

「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性

裁判要旨

「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しない。

参照法条

特許法2条1項,特許法29条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。