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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
取立債権請求事件
平成11(受)1345
- 事件番号
- 平成11(受)1345
- 事件名
- 取立債権請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年3月13日(2001-03-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第55巻2号363頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成11(ネ)770
- 原審裁判年月日
- 平成11年7月23日(1999-07-23)
判示事項
抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否
裁判要旨
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
参照法条
民法304条1項,民法372条,民法505条,民事執行法193条