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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

選挙無効請求事件

平成11(行ツ)35

最高裁判所大法廷平成11年11月10日最高裁判例

事件番号
平成11(行ツ)35
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成11年11月10日(1999-11-10)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1704頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(行ケ)278
原審裁判年月日
平成10年10月9日(1998-10-09)

判示事項

一 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している小選挙区制の合憲性 二 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職選挙法の規定の合憲性

裁判要旨

一 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している小選挙区制は、憲法の国民代表の原理等に違反するとはいえない。 二 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずるものであるが、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとは断定し難く、憲法一四条一項に違反するとはいえない。 (二につき反対意見がある。)

参照法条

憲法43条1項,公職選挙法13条1項,公職選挙法95条1項,憲法14条1項,公職選挙法131条1項,公職選挙法141条1項,公職選挙法141条2項,公職選挙法141条7項,公職選挙法141条の2第1項,公職選挙法142条1項,公職選挙法142条2項,公職選挙法142条9項,公職選挙法143条1項,公職選挙法143条3項,公職選挙法144条1項,公職選挙法144条4項,公職選挙法149条1項,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条4項,公職選挙法151条の5,公職選挙法161条1項,公職選挙法161条の2

判決本文

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