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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

選挙無効請求事件

平成11(行ツ)7

最高裁判所大法廷平成11年11月10日最高裁判例

事件番号
平成11(行ツ)7
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成11年11月10日(1999-11-10)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1441頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(行ケ)281
原審裁判年月日
平成10年10月9日(1998-10-09)

判示事項

衆議院議員選挙区画定審議会設置法三条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定及び公職選挙法一三条一項、別表第一の右区割りを定める規定の合憲性

裁判要旨

衆議院議員選挙区画定審議会設置法三条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は、憲法一四条一項、四三条一項に違反するものとはいえず、右基準に従って定められた公職選挙法一三条一項、別表第一の右区割りを定める規定は、平成八年一〇月二〇日施行の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項、四三条一項に違反していたものということはできない。 (反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,憲法43条1項,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条,衆議院議員選挙区画定審議会設置法附則2条3項

判決本文

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