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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
選挙無効請求事件
平成11(行ツ)8
- 事件番号
- 平成11(行ツ)8
- 事件名
- 選挙無効請求事件
- 裁判年月日
- 平成11年11月10日(1999-11-10)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第53巻8号1577頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成8(行ケ)296
- 原審裁判年月日
- 平成10年10月9日(1998-10-09)
判示事項
一 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している重複立候補制の合憲性 二 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している比例代表制の合憲性
裁判要旨
一 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め、重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は、憲法一四条一項、一五条一項、三項、四三条一項、四四条に違反するとはいえない。 二 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している比例代表制は、憲法一五条一項、三項、四三条一項に違反するとはいえない。
参照法条
憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,公職選挙法86条の2,公職選挙法95条の2,憲法14条1項,憲法44条,公職選挙法87条,公職選挙法46条2項