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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
在留資格変更申請不許可処分取消請求事件
平成11(行ヒ)46
- 事件番号
- 平成11(行ヒ)46
- 事件名
- 在留資格変更申請不許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年10月17日(2002-10-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第56巻8号1823頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成8(行コ)60
- 原審裁判年月日
- 平成10年12月25日(1998-12-25)
判示事項
1 日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人と出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格 2 日本人と婚姻関係にある外国人につき出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えていないとされた事例
裁判要旨
1 日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人は,その活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということができず,出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えているとはいえない。 2 日本人と婚姻関係にある外国人が,本邦上陸後約1年3か月間の同居生活の後,約4年8か月間別居生活を続け,その間,婚姻関係修復に向けた実質的,実効的な交渉等はなく,独立して生計を営んでいたなど判示の事情の下においては,当該外国人の本邦における活動は日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するということができず,当該外国人は出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格取得の要件を備えていない。
参照法条
出入国管理及び難民認定法2条の2,出入国管理及び難民認定法別表第二