ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成12(受)1335

最高裁判所第二小法廷平成15年3月14日最高裁判例

事件番号
平成12(受)1335
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成15年3月14日(2003-03-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第57巻3号229頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)648
原審裁判年月日
平成12年6月29日(2000-06-29)

判示事項

1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かの判断基準 2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断に被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を審理判断しなかった違法があるとされた事例

裁判要旨

1 少年法61条が禁止しているいわゆる推知報道に当たるか否かは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである。 2 犯行時少年であった者の犯行態様,経歴等を記載した記事を実名類似の仮名を用いて週刊誌に掲載したことにつき,その記事が少年法61条に違反するとした上,同条により保護される少年の権利ないし法的利益より明らかに社会的利益の擁護が優先する特段の事情がないとして,直ちに,名誉又はプライバシーの侵害による損害賠償責任を肯定した原審の判断には,被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無を個別具体的に審理判断しなかった違法がある。

参照法条

少年法61条,民法709条,民法710条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。