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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賃金請求控訴,同附帯控訴事件

平成12(受)192

最高裁判所第三小法廷平成13年3月13日最高裁判例

事件番号
平成12(受)192
事件名
賃金請求控訴,同附帯控訴事件
裁判年月日
平成13年3月13日(2001-03-13)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第55巻2号395頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)3076
原審裁判年月日
平成11年11月22日(1999-11-22)

判示事項

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意で書面の作成がなく又は作成した書面に両当事者の署名及び記名押印がないものの労働協約としての規範的効力

裁判要旨

労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は,書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,労働協約としての規範的効力を生じない。

参照法条

労働組合法14条,労働組合法16条

判決本文

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