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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

預託金返還請求事件

平成12(受)828

最高裁判所第三小法廷平成14年1月22日最高裁判例

事件番号
平成12(受)828
事件名
預託金返還請求事件
裁判年月日
平成14年1月22日(2002-01-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第56巻1号123頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)377
原審裁判年月日
平成12年3月29日(2000-03-29)

判示事項

他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為が弁護士法73条に違反するとはいえない場合

裁判要旨

他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても,みだりに訴訟を誘発するなど国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく,社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には,弁護士法73条に違反するものではない。

参照法条

弁護士法73条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。