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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

書類等閲覧等請求事件

平成13(受)1697

最高裁判所第二小法廷平成14年6月7日最高裁判例

事件番号
平成13(受)1697
事件名
書類等閲覧等請求事件
裁判年月日
平成14年6月7日(2002-06-07)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第56巻5号899頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)1772
原審裁判年月日
平成13年8月22日(2001-08-22)

判示事項

預託金会員制のゴルフクラブが民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たるとされた事例

裁判要旨

預託金会員制のゴルフクラブにおいて,多数決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,規約により代表の方法,総会の運営等が定められていること,同クラブには,固定資産又は基本的財産は存しないが,団体として内部的に運営され対外的にも活動するのに必要な収入の仕組みが確保され,かつ,規約に基づいて収支を管理する体制も備わっていること,同クラブが,ゴルフ場経営会社との間でゴルフ場の経営等に関する協約書を調印し,同会社や会員個人とは別個の独立した存在としての社会的実体を有していることなど判示の事情の下においては,上記クラブは,民訴法29条にいう「法人でない社団」に当たる。

参照法条

民訴法29条,民法33条,民法第3編第2章契約

判決本文

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