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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

製作販売差止等請求事件

平成13(受)866等

最高裁判所第二小法廷平成16年2月13日最高裁判例

事件番号
平成13(受)866等
事件名
製作販売差止等請求事件
裁判年月日
平成16年2月13日(2004-02-13)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第58巻2号311頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)144
原審裁判年月日
平成13年3月8日(2001-03-08)

判示事項

競走馬の所有者が当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対しいわゆる物のパブリシティ権の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることの可否

裁判要旨

競走馬の所有者は,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。

参照法条

民法198条,民法199条,民法206条,民法709条,知的財産基本法2条2項

判決本文

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