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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
選挙無効請求事件
平成13(行ツ)223
- 事件番号
- 平成13(行ツ)223
- 事件名
- 選挙無効請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年12月18日(2001-12-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第55巻7号1647頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成12(行ケ)261
- 原審裁判年月日
- 平成13年4月25日(2001-04-25)
判示事項
1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定及び公職選挙法13条1項,別表第一の上記区割りを定める規定の合憲性 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職選挙法の規定の合憲性
裁判要旨
1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項,43条1項に違反するものとはいえず,上記基準に従って定められた公職選挙法13条1項,別表第一の上記区割りを定める規定は,平成12年6月25日施行の衆議院議員選挙当時,憲法14条1項,43条1項に違反していたものということはできない。 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずるものであるが,その差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとは断定し難く,憲法14条1項に違反するとはいえない。 (1につき反対意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,憲法43条1項,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第一,公職選挙法131条1項,公職選挙法141条1項,公職選挙法141条2項,公職選挙法141条7項,公職選挙法141条の2第1項,公職選挙法142条1項,公職選挙法142条2項,公職選挙法142条9項,公職選挙法143条1項,公職選挙法143条3項,公職選挙法144条1項,公職選挙法144条4項,公職選挙法149条1項,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条4項,公職選挙法151条の5,公職選挙法161条1項,公職選挙法161条の2,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条,衆議院議員選挙区画定審議会設置法附則2条3項