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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成13(許)30

最高裁判所第一小法廷平成14年6月13日最高裁判例

事件番号
平成13(許)30
事件名
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成14年6月13日(2002-06-13)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻5号1014頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ラ)633
原審裁判年月日
平成13年8月10日(2001-08-10)

判示事項

抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否

裁判要旨

抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。

参照法条

民事執行法145条5項,民事執行法193条,民法304条1項,民法372条

判決本文

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