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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成14(行ヒ)144

最高裁判所第二小法廷平成17年10月28日最高裁判例

事件番号
平成14(行ヒ)144
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成17年10月28日(2005-10-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第59巻8号2296頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成13(行コ)14
原審裁判年月日
平成14年2月21日(2002-02-21)

判示事項

1 町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえないとされた事例 2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否

裁判要旨

1 町の豊かな自然を生かし,住民に農業に親しむ機会を与えるなどの目的で設置された農林漁業体験実習施設,食堂等から成る公の施設の管理及び運営の事業を行うため,町により設立された権利能力のない社団が,町から委託を受けて専ら上記施設の管理及び運営に当たっていたこと,上記社団は,その運営収支の赤字を補てんするため町から毎年補助金の交付を受けていたが,食堂営業の収入を増加させることを目的とし,それに伴う人件費の増加による赤字の発生の防止についても一応の見通しを持って,新たな調理員を雇い入れたことなどの判示の事情の下においては,町が,上記施設を存続させるため,上記の雇入れにより増加した上記社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが,地方自治法232条の2に定める公益上の必要を欠くとはいえない。 2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟において,これを提起した住民が請求を放棄することはできない。 (1につき反対意見がある。)

参照法条

地方自治法232条の2,地方自治法244条1項,挟間町陣屋の村自然活用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年挾間町条例第15号)2条,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,民訴法266条

判決本文

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