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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

固定資産評価審査決定取消請求事件

平成14(行ヒ)181

最高裁判所第二小法廷平成17年7月11日最高裁判例

事件番号
平成14(行ヒ)181
事件名
固定資産評価審査決定取消請求事件
裁判年月日
平成17年7月11日(2005-07-11)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第59巻6号1197頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(行コ)224
原審裁判年月日
平成14年3月27日(2002-03-27)

判示事項

固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

参照法条

地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項

判決本文

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