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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

平成14(許)11

最高裁判所第二小法廷平成14年10月25日最高裁判例

事件番号
平成14(許)11
事件名
競売手続一部取消及び停止決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成14年10月25日(2002-10-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻8号1942頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ラ)99
原審裁判年月日
平成14年2月15日(2002-02-15)

判示事項

物上保証人所有の不動産を目的とする競売の開始決定の債務者への送達が債務者の所在が不明であるため公示送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において,債務者の所在が不明であるため,開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には,民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に,被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。

参照法条

民法147条,民法155条,民訴法110条1項,民訴法111条,民訴法113条,民事執行法45条2項,民事執行法188条

判決本文

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