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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
土地所有権確認請求事件
平成15(受)1980
- 事件番号
- 平成15(受)1980
- 事件名
- 土地所有権確認請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年12月16日(2005-12-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第59巻10号2931頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 平成15(ネ)82
- 原審裁判年月日
- 平成15年9月9日(2003-09-09)
判示事項
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地が土地として私法上所有権の客体になる場合
裁判要旨
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地であっても,長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され,公共用財産としての形態,機能を完全に喪失し,その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されるようなこともなく,これを公共用財産として維持すべき理由がなくなり,同法に基づく原状回復義務の対象とならなくなった場合には,土地として私法上所有権の客体になる。
参照法条
公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)2条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)22条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条1項,民法86条1項,民法162条,国有財産法3条