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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成15(許)37

最高裁判所第三小法廷平成15年12月25日最高裁判例

事件番号
平成15(許)37
事件名
市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成15年12月25日(2003-12-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第57巻11号2562頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成15(ラ)56
原審裁判年月日
平成15年6月18日(2003-06-18)

判示事項

1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否 2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否

裁判要旨

1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において,家庭裁判所は,審判手続に提出された資料,公知の事実等に照らし,当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには,当該市町村長に対し,当該出生届の受理を命ずることができる。 2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であり,子の名に用いることができる。

参照法条

戸籍法50条,戸籍法118条,戸籍法施行規則60条,戸籍法施行規則別表第二,特別家事審判規則15条

判決本文

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