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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

特許権侵害差止請求事件

平成16(受)997

最高裁判所第二小法廷平成17年6月17日最高裁判例

事件番号
平成16(受)997
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
平成17年6月17日(2005-06-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻5号1074頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)1223
原審裁判年月日
平成16年2月27日(2004-02-27)

判示事項

専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否

裁判要旨

特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる

参照法条

特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項

判決本文

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