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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消請求事件
平成16(行ヒ)4
- 事件番号
- 平成16(行ヒ)4
- 事件名
- 審決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年7月14日(2005-07-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第59巻6号1617頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(行ケ)83
- 原審裁判年月日
- 平成15年10月7日(2003-10-07)
判示事項
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に分割出願がされもとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときにおける補正の効果が生ずる時期
裁判要旨
商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に,分割出願がされ,もとの商標登録出願について指定商品等を削除する補正がされたときには,その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはない。
参照法条
商標法10条1項,商標法10条2項,商標法68条の40第1項,商標法施行規則22条4項,特許法施行規則30条