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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成17(許)18

最高裁判所第二小法廷平成17年12月9日最高裁判例

事件番号
平成17(許)18
事件名
間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成17年12月9日(2005-12-09)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻10号2889頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ラ)531
原審裁判年月日
平成17年4月26日(2005-04-26)

判示事項

不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするために債権者において債務者の不作為義務違反の事実を立証することの要否

裁判要旨

不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。

参照法条

民事執行法172条1項

判決本文

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